※180日を超える入院に関する選定療養費について※
健康保険法の規定により、入院医療の必要性が低い患者様の事情等により
長期(180日を超える)にわたり入院される場合、患者様の自己の選択
に係るものとして、入院料の15%相当を選定療養費として自己負担して
いただくことになります。
詳細につきましては、添付資料をご参照ください。
TEL0296-57-6131
※180日を超える入院に関する選定療養費について※
健康保険法の規定により、入院医療の必要性が低い患者様の事情等により
長期(180日を超える)にわたり入院される場合、患者様の自己の選択
に係るものとして、入院料の15%相当を選定療養費として自己負担して
いただくことになります。
詳細につきましては、添付資料をご参照ください。